ライフプランニングと資金計画
係数
- 終価係数: 100万円を利率2%で運用すると5年後いくらになるか
- 現価係数: 5年後に100万円をためる場合、年率3%でいくら元金が必要か
- 年金終価係数(積立): 毎年100万円積み立てていく場合、年率3%で10年後いくらになるか
- 減債基金係数(積立): 15年後に1,000万円必要な場合、年率3%でいくらずつ積み立てればよいか
- 年金減価係数: 今後15年間、100万円ずつうけとる場合、年率3%でいくらあればよいか
- 資本回収係数: 2,000万円の貯金を10年にわたって取り崩す場合、利率5%で毎年いくら受け取れるか
医療保険の種類
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- 国民皆保険制度
- 負担: 義務教育前: 2割、70歳未満: 3割、70歳以上: 1割(一定収入以上の人は3割)
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- 健康保険
- 政府管掌健康保険
- 保険料: 標準報酬月額の8.2%、標準賞与の8.2% ※H18の法改正で賞与の合計に対して540万円が最大
- 政府管掌健康保険
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- 組合管掌健康保険
- 保険者: 健康保険組合
- 保険料: 標準報酬月額の3〜10%、標準賞与の3〜10%、労使折半または事業主が半分以上出す ※H18の法改正で賞与の合計に対して540万円が最大
- サラリーマン用
- 業務外の疾病、負傷、脂肪、出産
- 被扶養者も被保険者と同様の給付が受けられる、被扶養者の保険料負担は不要
- 非扶養者になるための要件:被保険者によって生計維持されている and 年収180万円未満, 60歳の場合は年収180万円未満
- 任意継続被保険者制度で継続加入可能。ただし、資格喪失日から20日以内に申し出、退職前2ヵ月以上被保険者、加入可能期間は2年間、全額自己負担 p.28。保険料はmin(資格喪失時の標準報酬月額, 加入していた健康保険制度の全被保険者の平均標準報酬月額)
- 組合管掌健康保険
- 各種共済組合
- 国民健康保険
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- 保険料:地域により異なる
- 保険者: 市町村
- 自営業者、定年退職者用
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- 後期高齢者医療制度
- 75歳以上 or 65歳以上で寝たきりの人
- 保険料:固定費と所得に比例する額で決まる
- H.20年度から退職者医療制度の代わりにできた
医療保険の給付内容
健康保険より
- 療養の給付
- 療養費
- 保険外併用療養費
- 傷病手当金
- 出産一時金
- 35万円、被保険者 or 被扶養者が出産したときももらえる
- 出産手当金
- 出産日前42日〜出産後56日までの間で求職し給与が受けられない場合、標準報酬日額の2/3が支給される
- 埋葬料
- 被保険者が死亡し、遺族が埋葬をした場合は5万円
国民健康保険より
- 業務外か業務上かを問わず給付が受けられる
介護保険の種類
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- 1割が自己負担
- 第1号被保険者(65歳以上)、第2号被保険者(40-64歳)
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労災保険
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- 被災労働者と遺族に生活支援をする
- 保険料: 全額事業主負担
- 医療補償給付:全額、退職後も継続需給可能
- 傷病補償年金:療養開始以降、1年6ヵ月以上経過後
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労災保険の給付
雇用保険の種類
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- 一般の事業の保険料: 事業主: 9/1000, 被保険者: 6/1000
- 一般被保険者(65歳未満)、高年齢継続被保険者(65歳以上)
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雇用保険の給付
- 基本手当
- 6か月分の給料の平均 x 45〜80%を支給
- 受給資格決定日から7日間(自己都合の場合は3ヵ月)は支給されない
- 条件:離職前に2年間に通算12ヵ月以上被保険者期間があること
- 給付日数(自己都合の場合)
- 被保険者期間: 10年未満→3ヵ月
- 被保険者期間: 10〜20年未満→4ヵ月
- 被保険者期間: 20年以上→5ヵ月
- 給付日数(会社都合の場合)
- 年齢と被保険者期間によって90〜330日
- 高年齢者給付金
- 再就職手当
- 就業手当
- 教育訓練給付金
- 高年齢雇用継続基本給付金
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- 60〜65歳未満&被保険者期間が5年以上の場合&新しい賃金が60歳時点の61%未満となる場合に、支払われた額の15%、60〜75%未満の場合に15%から提言する率を乗じた額が支給される
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- 育児休業基本給付金
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- 満1歳になるまでの子を養育するために休業するときに支給、休業開始前賃金の30%
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- 育児休業者職場復帰給付金
- 法定育児休業後引き続き6か月以上雇用されたときに支給、休業開始前賃金の20%x基本給付金の支給単位期間数
- 介護休業給付金
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- 休業開始前賃金の40%
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年金の種類
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- 国民皆年金制度(20歳以上60歳未満)
- H19.1.1以降に離婚した場合は厚生年金保険のみ、保険料納付記録を当事者間で分割する
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- 国民年金(基礎年金)※公的年金
- 被保険者:20〜60歳※加入期間を増やしたい人は65歳まで任意加入可能 ※需給資格を満たしていない人は70歳まで加入可能
- 掛金:第1号被保険者の保険料はH20年度は14,410円でH29の16,900まで280円ずつ引き上げられる、第3号被保険者は保険料負担なし
- 厚生年金保険、共済年金の保険者は個人では納付しない
- 学生の納付特例: 20歳以上の学生は本人の所得が一定額以下の場合は納付を猶予される
- 若年者の納付猶予: 30歳未満の第1号保険者で本人の前年所得が一定以下
- 保険料納付の時効は2年
- 免除、猶予された保険料は10年前まで遡れる
- 受給時: 雑所得、公的年金控除あり、保険料負担時: 社会保険料控除、全額損金算入
- 65歳まで任意加入可能
- 70歳で需給資格がない場合は特例として加入可能
- 確定拠出年金(個人型) ※私的年金−企業年金
- 加入対象:第1号保険者 or 厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金の加入対象とならない60歳未満の厚生年金保険の被保険者
- 掛金限度額(第1号加入者): 68,000/月(国民年金基金と合算)
- 掛金限度額(第2号加入者): 18,000/月(国民年金基金と合算)
- 受給時の課税(財形): 非課税、公的年金控除なし、
- 受給時の課税(銀行、証券会社): 利子所得、公的年金控除なし、
- 受給時の課税(生命保険): 雑所得、公的年金控除なし
- 保険料負担時課税(財形): 社会保険料控除なし、全額損金算入
- 保険料負担時(銀行、証券会社): 社会保険料控除なし
- 保険料負担時課税(生命保険): 個人年金保険料控除あり
- 掛金負担:個人
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公的年金制度の給付内容
- 老齢給付
国民年金から
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- 老齢基礎年金
- 給付条件:納付済期間+免除期間+合算対象期間が25年以上 ※満額受け取るには保険料納付済期間が480ヵ月以上必要※20年以上
- 給付額: 792,100×○○
- 老齢基礎年金
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- 付加年金
- 給付条件:付加年金を払った
- 給付額:付加保険者給付済月数×200
- 付加年金
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- 振替加算
厚生年金から
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- 老齢厚生年金
- 給付額:報酬比例部分(H15.4前後で乗率が違う)+定額部分
- 定額部分:1,676円×乗率x被保険者月数(S21.4.2生以降は480ヵ月)x0.985
- 特別支給の老齢厚生年金
- 定額部分:定額部分のみ(報酬比例部分と同じ額) todo
- 加給年金
- 給付条件:その人により生計維持されている65歳未満の配偶者や子などがある場合
- 給付額:配偶者: 227,900〜396,000、子供1〜2人: 227,900、子供3人〜: 76,000
- 在職老齢年金(特別支給の老齢厚生年金に対する支給停止)※老齢基礎年金は減額の対象でない
- 給付額:60-64歳:月収が28万円を超えた分の半分が支給停止/65歳以上:年収が48万円を超えた分の半分が支給停止
- 老齢厚生年金
- 障害給付
国民年金から
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- 障害基礎年金
- 給付条件:障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過または20歳になった日)に障害等級に該当する
- 年金額:1級: 2級の給付額x1.25+子の加算、2級: 792,100円+子の加算
- 障害基礎年金
厚生年金から
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- 障害厚生年金
- 給付条件:障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過または20歳になった日)に障害等級に該当する
- 年金額:1級: 報酬比例部分の年金額×1.25+配偶者加給年金、2級:報酬比例部分の年金額+配偶者加給年金、3級:報酬比例部分の年金額※最低59,4200円
- 障害手当金
- 障害厚生年金
- 遺族給付
国民年金から
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- 遺族基礎年金★妻と子だけ
- 範囲:①死亡したものと生計を同じくしていた18歳までの子②その子をもつ妻
- 給付条件:納付済期間と免除期間が2/3以上
- 給付額(妻): 792,100円+子の加算(子供1〜2人: 227,900、子供3人〜: 76,000)、
- 給付額(子1人): 792,100※子が親と生計を同じくしている間は子に対する遺族基礎年金は支給停止
- 給付額(子2人): +227,900
- 給付額(子3人〜): +7,600x人数)
- 遺族基礎年金★妻と子だけ
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- 死亡一時金
- 範囲:死亡した小野と生計を同じくしていた配偶者、子、祖母、孫、祖父母、兄弟姉妹で遺族基礎年金を受給できない者
- 給付条件:第一号被保険者としての納付済期間と免除期間が3年以上&死亡した者が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していなかった
- 給付額:最大で納付済期間と免除期間35年以上の32万円
- 死亡一時金
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- 寡婦年金
- 範囲:10年以上婚姻関係がある&夫の収入で生計を維持&年収850万円未満の妻
- 給付条件:夫の第一号被保険者としての納付期間と免除期間の合計が25年以上&死亡した者が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していなかった
- 給付額:夫の老齢基礎年x3/4
- 寡婦年金
厚生年金から
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- 遺族厚生年金
- 給付条件:死亡したものの収入で生計を維持&年収850万円未満&納付済期間と免除期間が2/3以上
- 給付条件(妻):−
- 給付条件(子):18歳に到達したあと最初の3月末日まで※これ以降は遺族基礎年金
- 給付条件(夫、父母、祖父母):60歳以上
- 給付条件2:厚生年金の被保険者が死亡した場合 or 障害厚生年金を受けている者が死亡した場合 or 老齢厚生年金の受給者または受給資格期間を満たしたものが死亡した場合
- 遺族厚生年金と老齢厚生年金両方に受給権がある場合、本人の老齢厚生年金を出し、足りない部分を遺族厚生年金として出す
- 給付額:報酬比例部分の年金額×3/4
- 遺族厚生年金
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- 中高齢寡婦加算
- 給付条件:夫の死亡当時40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受けられない妻 or 40歳時点で老齢基礎年金がもらえていてその後遺族基礎年金を打ち切られた40〜65歳の妻
- 受給額:594,200円
- 中高齢寡婦加算
私的年金制度の給付内容
- 確定拠出aaa
住宅資金
- 財形住宅融資
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- 積立条件: 55歳未満のサラリーマン、
- 融資条件: 一般財形、財形年金、財形住宅のいずれかを1年以上続け、残高が50万円以上&毎月の返済額の4倍以上の収入がある
- 融資額: 3つの財形の合計残高の10倍まで&4,000万円まで
- 5年固定金利
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教育資金
ためる
- 学資保険
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- かんぽ生命
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- こども保険
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- 生命保険会社
- 入学時に祝い金、満期時に満期金が受け取れる
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- 教育積立貯金
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- ゆうちょ銀行
- 200万円まで積み立てられる
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かりる
- 教育一般貸付
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- 200万円まで
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- 郵貯貸付
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- 200万円まで
- 年収制限なし
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- 財形教育融資
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- 財形貯蓄残高の5倍まで&10万円〜450万円
- 年収制限なし
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